- 第1条(名称及び所在地)
- クラブの名称はNature Sceneオープンフィールドフィットネスクラブ(以下、クラブという)と称し、所在地を長野県長野市南長野新田町1461-1とします。
- 第2条(運営)
- クラブの運営・管理は株式会社K.T. Consulting(以下、法人という)があたります。
- 第3条(目的)
- クラブの目的は、オープンフィールドフィットネスを通じて自然を中心としたライフスタイルを提案し、会員の心身の健康維持・増進を図ること、また、地域社会の活性化に貢献することです。
- 第4条(会員資格)
- 会員は次の各号に該当する方とします。
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(1)会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(2)刺青をされていない方。
(3)別途細則に定める会費を遅滞なく納めている方。
(4)クラブの和を乱さない方(他の会員と協力してクラブ施設を利用し、他の会員に迷惑をかけない方)。
- 第5条(入会手続)
- クラブに入会を希望される方は所定の入会手続きを行い、クラブの定める諸費用を払い込まなければなりません。尚、未成年者の場合、保護者は自らを本契約にもとづく責任を本人と連携して負担し会員となった場合と同様に本契約第19条に定めるクラブの免責につき同意をお願いします。入会手続き、会員の種類変更、退会に関してはクラブ窓口にて手続きしていただきます。電話での受け付けは行っておりません。
- 第6条(会員の種類と会費/入会金)
- 会員の種類と会費はレギュラー会員(9,450円/月)、レギュラー家族会員(5,775円/月)、ウィークデイ会員(6,300円/月)、入会金は一律5,250円とします。納入された会費、入会金は理由の如何にかかわらず返還しないものとします。
- 第7条(会費/入会金のお支払い方法)
- 2か月分の月会費、入会金を入会時にお支払いください。会費のお支払い方法は店頭にて現金・クレジットカード決済、または会員様銀行口座からの自動引き落としとなります。 銀行口座からの自動引落しの場合、「お取引金融機関の口座番号」「お届け印」をご持参の上、クラブハウスで口座振替依頼書を記入、捺印ください。
- 第8条(会員証)
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1.クラブは、全ての会員に対して会員証を発行します。
2.会員証は会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡は出来ません。
3.会員は、本施設利用時には、常に会員証を提出するものとします。
4.会員証紛失時には直ちにクラブに届出、再発行を受けるものとし、手数料(1,575円)は会員負担とします。
- 第9条(利用時間・休館日)
- クラブ施設の利用時間は原則として午前9:00~午後9:00とします。ただし、季節により変更するものとします。
メンテナンス等の理由で数日間の休館日を設ける場合があります。 - 第10条(自転車・ノルディックウォーキング用ポール・スノーシューのレンタル)
- 会員は自転車・ノルディックウォーキング用ポール・スノーシューのレンタルに際して次の事項を遵守するものとします。
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1. 常に安全に留意し、すべてのレンタルプログラムごとに、季節、天候、フィールドにあったウェアや装備でレンタルを行ってください。
2.レンタル時の事故、物品の破損については全て会員自身で責任を負い対処してください。レンタル備品やクラブ施設を破損した場合には、全額弁償となります。損害任意保険等の加入は会員自身の責任において対応願います。
3.クラブが危険と判断した場合、レンタルプログラム禁止等の指示に従っていただきます。
4.レンタル用具は次の方が気持ちよく使用できるよう、綺麗に清掃後返却してください。
5.なお悪天候、イベント、ツアー、プログラムの関係でレンタルの希望に添うことが出来ない場合もございます。
- 第11条(各種届出)
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1.クラブを退会される場合は、必ずクラブハウスへ所定の「退会届」をご提出ください。
2.e-mailアドレス、住所、氏名、電話番号などに変更が生じた場合、すみやかにクラブハウスまでお申し出下さい。
3.お取引金融機関の口座に変更がある場合は、クラブハウスにて所定の用紙にご記入、ご捺印ください。
4.会員種別を変更する場合は、所定の変更届にご記入いただき、会費の差額2ヶ月分をクラブハウスへお支払ください。
5.休会の制度はありません。
- 第12条(会員資格の一時停止・除名
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、法人は会員資格の一時停止・除名を行うことができます。
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1.クラブの名誉を傷つけた場合やクラブの秩序を乱した場合。
2.Nature Scene会員規約およびその他定められた事項に違反した場合。
3.クラブの施設、設備などを故意に損壊した場合。
4.会費および参加費を滞納し、法人から期限を定めた勧告にも応じない場合。
5.レンタル備品を定められた時間内に返却しない場合。
- 第13条(会員資格の喪失)
- 会員は次の各号の一つに該当する場合、会員資格を喪失します。
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1.会員資格の有効期間が終了したとき。
2.会員本人より、所定の退会届書提出があったとき。但し、未納金を有する場合完済の後、退会とする。
3.会員本人の死亡。
- 第14条(クラブの利用・禁止事項)
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1.会員はクラブの利用に際し、会員規約及び法人が別に定める細則に従うものとします。
2.会員は法人の許可なくクラブ内での商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為を禁止します。
3.法人は講習会の実施、特別行事、施設改修のため、事前に会員に通知を行った後、クラブ施設、備品のすべてまたは一部の利用を制限することができるものとします。
4.法人の許可なくクラブ内での写真撮影は禁止いたします。
5.クラブハウスにある全施設は、会員・ビジター(プログラムに参加する方)は誰でも、自由にご利用いただけます。ビジター(プログラムに参加しない方)は、1階カフェ・物販スペース、3階サロンのみご利用いただけます。
6.クラブハウスはご利用者の皆様の共有スペースです。皆様で気持ちよくご利用いただけるよう心掛けてください。
7.ゴミは各自でお持ち帰りください。
8.持ち込みでのご飲食は禁止いたします。(ただし、携帯行動食は除く)
9.他のお客様にご迷惑がかかるような行為などは禁止します。特にスタジオレッスン中は静粛に願います。
10.クラブハウス内は終日禁煙とさせていただきます。
11.施設内でのケガや事故、又は貴重品・手荷物などの盗難・紛失に関しましては一切の責任を負いません。
12.施設付帯設備を破損・紛失した場合は、すみやかにクラブに連絡してください。原状回復にかかる費用はご利用者様の負担となります。
- 第15条(傷害総合保険)
- 法人は傷害保険に加入し、クラブ会員の活動中の事故による怪我などの補償を行います。補償内容は死亡2000万、後遺症害3000万、入院日額4000円、通院日額1500円です。これ以上の補償を望まれる場合は会員任意での加入を推奨します。
- 第16条(クラブ施設の閉鎖・変更)
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1.天変地変、著しい社会情勢の変化、及びその他やむを得ない事由が生じた場合、法人はクラブを閉鎖することができるものとします。
2.法人は必要に応じて、施設内容の変更を行うことが出来るものとします。
- 第17条(諸料金の変更)
- クラブは会員が負担する諸料金を、社会経済情勢の変動に応じて変更できるものとします。
- 第18条(施設の閉鎖・利用制限)
- 法人及びクラブは協議の上、下記の内容に該当する場合、予告無しに本施設を全部もしくは一部を閉鎖、または、利用制限を行う場合があります。
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(1)天候・災害・その他により、開館が不可能と認められる場合。
(2)本施設の改修・補修・点検等、やむを得ないとき。
(3)クラブの主催する特別行事を開催するとき。
(4)法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等やむを得ないとき。
(5)経営上、必要と認められたとき。
- 第19条(免責事項)
- 会員・ビジターにおいて、本施設利用時、本施設の安全性の維持管理ないし構造上の問題、施設使用に付随する業務遂行により生じた事故以外については、本クラブは一切賠償の責を負わないものとします。また、クラブ内および駐車場で発生した盗難その他の事故について、クラブおよび法人は一切の責任を負わないものとします。
- 第20条(細則)
- 本規約に定めていない事項、業務上必要と認められる細則は法人がこれを定めます。
- 第21条(改正)
- クラブ会員規約の改正は、法人が必要に応じて行うことが出来るものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。